スタッフブログ
『消費税引き上げ前に工事をするのに、注意するべきポイント』
2019年06月15日(土)
こんにちは!
プロタイムズ名古屋緑店丸山です。
スタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
2019年10月1日に消費税引き上げが法律で定められています。
リフォーム契約を結ぶ時には、どのような点に気をつけなければならないか、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置のポイントを中心に、どのような点に注意して契約を結ぶとよいか、少しお話したいと思います(^^)
消費税率引き上げに伴う経過措置のポイント
ポイント①
指定日の前日(2019年3月30日)までに、工事請負契約書を締結すれば、10月1日以降の引き渡しでも旧税率の8%が適用されます。
ポイント②
契約日ではなく、『引き渡し日』時点の税率が適用される。
これから工事をお考えの方は、2019年9月30日までに『引き渡し』が終わってなければなりません!!
9月末までに工事を終わらせる為には?
通常、屋根・外壁塗装工事をするには工期は最低でも2週間必要です。
9月は台風の問題で工期が延びる可能性もある為、遅くても9月に入ってすぐ工事を始める必要があります。
また、契約してすぐ工事を始めるわけではありません。
屋根・外壁をどのような色で塗るのか、色決めを行わなければ工事に移れません。
じっくり色を選びたい方は、遅くとも8月上旬から中旬までには契約をしたほうが良いでしょう。
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